TAKASHIです。
遂に起きましたよ~~~!!
クレーム!!
はぁ・・・。
内容としては規格よりも製品が大きく出来たものが混じっていたそうです。
上司からお叱りの言葉をいっぱいいただきました。
もしかして:工場向いてない
前回の「試用期間1か月延長して様子見る」から1か月が経ち、その後も何も言われなかったので「よし、適度に楽してお金貰える^^」と思った矢先のことでしたね。ええ。
さすがにこれには上司の上司もかなり怒っている様子。
と言われました。
次ミスしたらどうするか自分で考えろ。私からは何も言わないってのがポイントでしょうか。
自分から退職しますって言ってくださいってことですよね。きっと。
だって~~~もう前回のクビ宣告から~~~
1か月経ったから~~~~~
労働基準法 第二十条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
これですね。上司から言うとこれに引っかかるはず!!でも私から退職しますといえばこれには引っかからない!
あ、ちなみに、労働者の責に帰すべき事由についてなんですが、調べたらこんな感じのことでした。
1. 原則として,極めて軽微なものを除き,事業場内における盗取,横領,傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合,また一般的にみて「極めて軽微」な事案であっても,使用者があらかじめ不祥事件の防止について諸種の手段を講じていたことが客観的に認められ,しかもなお労働者が継続的に又は断続的に盗取,横領,傷害等刑法犯又はこれに類する行為を行った場合,あるいは事業場外で行われた窃盗,横領,傷害等刑法犯に該当する行為であっても,それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失ついするもの,取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合
2. 賭博,風紀紊乱等により職場規律を乱し,他の労働者に悪影響を及ぼす場合。また,これらの行為が事業場外で行われた場合であっても,それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失ついするもの,取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合
3. 雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合及び雇入れの際,使用者の行う調査に対し,不採用の原因となるような経歴を詐称した場合
4. 他の事業へ転職した場合
5. 原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し,出勤の督促に応じない場合
6. 出勤不良又は出欠常ならず数回にわたって注意を受けても改めない場合
これを見た限りだと、私が当てはまるものはなさそうなので、大丈夫そう。
くぅ~~~~!!
また転職活動するのか~~~!でもなぁまた空白期間作るのもなぁ~~と思っていたところ。
閃いた。
ポジティブに考えよう。
- 次ミスしたら退職せざるを得なくなる。=辞めなくなったらミスすればいい
- 自分から退職するとは言わず、自宅待機します!自宅待機命令ください!と言ってみる。(自宅待機だと賃金発生する)
→NGだったとしても仕事干されて、あわよくば社内ニートに・・・!!
社内ニートないな・・・それさせるなら割増賃金払ってクビにした方がいいだろうし・・・。
うーむ。。。
そもそも(以下愚痴)
そもそもー
私の生産工程の次にー
検査の工程があるんですけどー
なんでその検査工程を不良品が突破してるんですかー
確かに次の検査工程も人間が目視してやってるみたいなんですがー
突破しちゃだめでしょーーー
って話なんですよ。
いやまぁそもそも不良品を生産した私が悪いっていうのも分かるんですがー
俺だけの問題じゃなくないですかー
ちょっとムッと来て、一応上司の上司に訊いたんですよ
って。そしたら
は?
いやいやいやいや分からないじゃないでしょーーー
ダメでしょーーー分からないじゃないでしょーーー!!
検査工程が不良品かどうか分からないってもうこの工場が欠陥じゃないですかーーーー!!!
早く脱出しなきゃ・・・。
現場からは以上です。
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